ホーム > Topics > 人材育成担当者様に耳寄り情報!成長分野等人材育成支援事業奨励金をご紹介します

Topics

人材育成担当者様に耳寄り情報!成長分野等人材育成支援事業奨励金をご紹介します

お急ぎください! 申請は2月末まで!
この奨励金の認定申請は
2013年3月末で終了しました。

正規雇用労働者育成支援奨励金が2013年2月より始まりました。)

平成23年度から始まった厚生労働省の奨励金支給制度「成長分野等人材育成支援奨励金」の申請は、平成25年3月末までとなっております。
(申請する際には、訓練開始の1ヶ月前までに公共職業安定所助成金担当窓口に申請書を提出する必要があり、また申請書提出後6ヶ月以内に訓練を開始しなければなりませんので、最初の受講コースが5月~9月に開催される訓練についての申請が3月末までとなっております。)

弊社では、研修サービスをご利用頂く皆様に、その目的に合わせて本施策を有効活用できますように、おすすめとなる職業訓練の計画案を作成してみました。

以下をご参照いただき、奨励金申請時のご検討にどうぞご活用ください。

受講料が20万円戻る!2013年3月まで申請期間延長-厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク-成長分野等人材育成支援事業奨励金のご紹介

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークでは、政府の新成長戦略の中でも重点強化となっている雇用創出効果の高い「健康、環境分野および関連するものづくり分野」※※の人材育成に取り組む事業主様に対して奨励金を支給する制度を創設しており、受講料の部分支給を受けられる場合があります。

関連する事業主様はぜひこの機会を活用し、NECラーニングの研修サービスをお得にご受講ください!

■NECラーニングの研修サービス

※※健康、環境分野および関連するものづくり分野:

林業、建設業(環境や健康分野に関する建築物等を建築している場合のみ)、製造業(環境や健康分野に関する製品の製造・技術開発を行ったり、あるいは取引関係にある場合のみ)、電気業、情報通信業、運輸業・郵便業、学術・開発研究機関(環境や健康分野に関する技術開発を行っている場合のみ)、スポーツ施設提供業、スポーツ・健康教授業、医療、福祉、廃棄物処理業、その他環境や健康分野に関する事業を行っているもの

支給額

事業主様が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき対象者1人当たり20万円を上限として支給されます。

例えば
「ITILファンデーション(V3)+ITIL書籍5冊セット」
3日間、定価231,000円(税込)

このコースを2名で受講すれば。。。
20万円(満額)×2名=40万円の支給が!(結果、1人31,000円で受講可!)

訓練の対象となる労働者の要件

  • (1)受給資格認定申請日の前日から起算して5年前の日以降に成長分野等へ雇い入れられた、期間の定めなく雇用される労働者であること。
  • (2)受給資格認定申請日の前日から起算して5年前の日以降に成長分野等以外の分野から成長分野等へ配置転換した、期間の定めなく雇用される労働者であること。
つまり
入社5年目までの新入社員、5年以内に成長分野等に異動した社員が対象です。もちろん、平成24年度新入社員、平成25年度新入社員も対象です。

支給対象となる職業訓練

■職業訓練計画
  • (1)成長分野等の業務に関する内容のものに限り趣味・教養と区別のつかないものなどは含まないこと。
  • (2)実施期間が原則1年(訓練に必要な時間数が確保される場合は6ヶ月以上)であり、遅くとも平成24年度末までに受給資格認定申請書を提出し、当該提出日から6ヶ月以内に訓練を開始するものであること。
つまり
平成25年3月までに、6ヶ月~1年間の職業訓練計画を作成して申請します。訓練開始は申請後6ヶ月以内です。 また支給対象は成長分野等の業務に関する内容のものなので、経理知識や英語の研修などは原則対象外です。 Off-JT(NECラーニングの研修受講など通常の業務を離れて行う職業訓練)について支給されます!
■職業訓練コース

1訓練コースの訓練時間数が10時間以上であり、かつ、Off-JTを含むもの。

つまり
NECラーニングの2日間以上の集合研修、10時間以上のeラーニングコース、およびそれに準じるカスタムメイド研修(1社向け研修)が対象です!

職業訓練計画(1年間)

受給までの流れ

申込手続きは、3段階です。

事業場毎に都道府県職業能力開発協会に「職業能力開発推進者」の申請を行います(既に済んでいる場合は不要)。
職業訓練計画を作成し、労働局またはハローワークに提出します(成長分野等人材育成支援奨励金受給資格認定申請書等の提出)。~計画した訓練を受講します~
計画した訓練がすべて終了後、支給申請を作成し、労働局またはハローワークに提出します(成長分野等人材育成支援奨励金支給申請書等の提出)。

ご注意

1.申請に当たっては、次のような条件もございますのでご注意ください。
  • 受給資格認定申請書の提出日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇していないこと。
  • 支給申請の前々年度より前のいずれかの保険年度に、労働保険料を滞納していないこと。
2.このページでは厚生労働省の制度を簡単に紹介しています。

制度内容や申請等の詳細につきましては厚生労働省のホームページをご覧いただくか最寄りの都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)におたずねください。

3.eラーニングコースを訓練計画に含める場合には、支給申請時に学習者のログイン時間のハードコピーが必要になります。学習時に忘れずにハードコピーを取っておくよう、学習者にご依頼ください。

ご参考

NECラーニングの研修サービスでは、マネジメントからテクノロジーに至る広範囲な領域の研修をご提供しています。

NECラーニングの研修を探す 研修運用課題の解決のために

お問合せ

NECラーニング
営業本部
custom@educ.jp.nec.com

訓練計画にNECラーニングの研修を取り入れるご予定のお客様には、研修情報や制度情報の提供など、ご支援致します。
左記お問合せ先までご連絡ください。

ページの先頭へ戻る